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(旧 「防水屋台村」建設中)
RNY 追補版 赤外線・ドローンを活用した調査 実施要領(案)を作成
 国交省がT3など基整促15事業を報告

T3 (2)


国土交通省は、建築基準法等に係る技術基準の整備・ 見直しを図ることを目的とした建築基準整備促進事業の調査結果(平成30年度実 施分)について、2019年4月24、25日の両日、すまいるホール (東京都文京区後楽1-4-10)で報告会を開催した。

二日目に報告された「T3 非接触方式による外壁調査の診断手法及び調査基準に関 する検討:一般財団法人日本建築防災協会 」では、「非接触方式による外壁調査の診断精度に関する整理・検証を行った上で、 ドローンの活用を含めた効果的かつ確実な診断手法及び調査基準の検討と技術基準の提案が行われた。

建築基準整備促進事業は国が建築基準等の整備を促進する上で必要となる調査事項を提示・ 公募し、最も適切な調査内容等の計画を提案した民間事業者等が行う技術基準 の原案となる基礎的な技術的知見の調査を支援するもの。

今回報告された15事業はこちら。↓
http://www.mlit.go.jp/common/001283023.pdf

このうち、「T3 非接触方式による外壁調査の診断手法及び調査基準に関 する検討」では、以下の課題に対応することにあった。

現在、「建築基準法第 12 条に基づく定期調査の建築物の外壁調査」は、半年~3年に 一度の頻度で手に届く範囲での打診等による調査、竣工から10 年を経 過した建築物については全面打診等による調査が求められている。しかし、 全面打診による調査には仮設足場等の設置が必要で、建築物の所有者にとって費用負担が大きいため、全面打診に代わり赤外線装置を用いた調査が行われて いるが、建物の高層階での調査が困難、適切な調査方法が徹底されていないことなどの問題があった。

初年度の平成29年度は
① 環境条件や撮影条件等の適用範囲を十分に考慮して調査 が行われた場合、赤外線装置法による診断結果は調査員 による打診調査の結果に相当することを確認。 ② 赤外線装置法を用いた外壁調査を実施している技術者へ のアンケート調査を行い、技術者個人の経験等が外壁調 査実施において大きな判断要素として加わっている実態 を確認。
③ ドローンに関する法令、安全な運用、行政手続き、操縦者の資格、過去の事故事例、外壁調査に関する課題など について整理。
④ ドローンを活用した外壁調査に関しては、赤外線装置法 の適用範囲と精度が確保されることを前提条件とした場 合には、地上で実施する調査とほぼ同等の利用が可能で あることを実証実験(試験体)により確認。

その上で、平成30年度は
①. ドローンの活用を含めた非接触方式による外 壁調査の診断手法の検討 • 実建物での実証実験を計画 • ドローンを活用する場合の適用範囲と測定精度のグ レード化 等を検討。
②. 非接触方式による外壁調査の技術資料の作成 • 赤外線調査法の適用限界に関する補足実験 • 外壁調査を行う業者を対象とした調査業務に関する アンケート」の分析及び追加ヒアリングの実施
を行ってきた。


当日は、その成果として、
①赤外線装置法による外壁調査における「適用限界」に関するバックデータを整備した。
⓶実建築物での実証実験により、信頼性のある診断結果を得るための赤外線装置法による外壁調査の手順、撮影条件等を明らかにした。
③実建築物での実証実験により、ドローンを活用した建築物調査での安全性確保のための手順や実施条件を明らかにした。
④「定期報告制度における赤外線装置法による外壁調査 実施要領(案)」 および「ドローンを活用した建築物調査 実施要領(案)」を作成した。
ことを報告した。

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600ドローンを活用した建築物の調査方法の検討
800ドローン飛行計画作成項目 

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「定期報告制度における赤外線装置法による外壁調査 実施要領(案)」 および「ドローンを活用した建築物調査 実施要領(案)」の目次は、次の通り

600実施要領
この2つの実施要領(案)は2年間にわたる実験と、アンケート調査、ヒアリング調査をもとに作成したもの。いずれも建築物の調査者が使用することを想定しており、外壁等の調査が適切に実施されていることを、建築物の所有者や管理者が確認の際に利用することも考慮されている。


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―――――――――――参考
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定期調査・定期検査・定期点検(建築基準法第12条関係)の概要(防災協会HPより)

定期調査・検査報告とは
建築基準法では、1.特定建築物、2.防火設備、3.昇降機、遊戯施設、4.特定建築物に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。

定期点検制度とは
建築基準法第12条第2項及び第4項により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者である国の機関の長等は、当該建築物の敷地および構造等について、定期に、一級建築士、二級建築士、又は建築物については建築物調査員、建築設備等については建築設備検査員等に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務づけられています。


定期報告制度の見直しについて(平成28年6月1日施行)

背景
近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられていますが、こうした事態を踏まえ、今般、建築基準法が改正され(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))、平成28年6月1日から、新たな制度が施行されています。

概要
建築基準法においては、建築確認・完了検査などの手続きを定めることで、建築物を使用する前における適法性をチェックする体制を整えています。
一方で、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査・検査や報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。

具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な
改変行為などによって、違反状態を生じていないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を特定行政庁に報告することを建物所有者・管理者に義務づけています。
こうした法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、防火設備・建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。
この調査・検査ができる資格者は、1級建築士、2級建築士、または国土交通大臣等からそれぞれの資格者証の交付を受けた者(特定建築物調査員、防火設備検査員、昇降機等検査員、建築設備検査員、)です。
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